税負担軽減対策
未来を見据えて今できることを
制度を活用し適切な税額に抑える税負担軽減対策
最高税率が55%にも上る相続税
一定以上の資産を保有されている方にとっては、相続税の負担に頭を悩まされることが多いと思います。最高税率が55%にも上る税金でもあることから、相続税があるために資産を処分しなければならないということもあります。
相続税は、下記の課税遺産総額に対して課税が行われ、「正味の遺産額」には、金融資産だけではなく、不動産や生命保険等も含まれます。
そのため、不動産や生命保険をお持ちの方の場合、正味の遺産額が基礎控除額を超えてしまい、相続税が課税される可能性があります。
土地については、評価する人の経験により大幅にその評価額が変わることがあります。また、相続する人や他の要件によっても大幅にその評価を減額する特例があります。但し、評価減額の特例や相続税の軽減は、申告を必要とします。申告が必要ないと誤解して相続税の申告を行わずにいると、後日、思わぬ税負担が生じかねません。
オリオン税理士法人では、
相続のために「今」できることをお手伝いします
平成30年度税制改正により10年間の措置として導入されました
自社株に係る相続税・贈与税の100%納税猶予制度の活用も検討いたします。
財産評価の引き下げ計画
- 資産保全会社の設立
- 合併・会社分割等の組織再編
- 役員退職慰労金など
納税猶予制度の活用
- 非上場の自社株式の贈与税・相続税の納税猶予・免除
- 個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶・免除
相続税対策例
不況下における自社株贈与で相続税対策
A社の100%株主であり、現経営者である甲氏は、現在のA社の業況は一時的に悪いものの新製品の開発が順調なことから、近い将来において十分に回復するものと考えています。
そこで甲氏は後継者である子に会社の株式を贈与することとします。
その結果、将来の相続発生時にA社の財務状況が好転していたとしても贈与次の低い評価にて重要な資産の承継を行えました。