民法改正による配偶者居住権の創設
令和2年4月1日以後に開始する相続、又は遺言書・死因贈与契約書より「配偶者居住権」が適用されます。配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物について、終身または一定期間無償で住み続けられる権利です。
改正前の民法では配偶者が居住建物を相続した場合に、他の財産が受けられなくなりその後の生活に影響を及ぼすケースがありましたが、配偶者居住権を取得することで配偶者が自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得することができるようになりました。配偶者居住権は、1遺言書による遺贈、2遺産分割協議、3家庭裁判所の審判のいずれかの方法により取得することができます。この民法改正に伴い、相続税においても配偶者居住権の評価方法が定められました。
また、配偶者居住権とは別に、相続開始時から6か月間は配偶者が自宅に無償で住み続けることができる権利「配偶者短期居住権」も創設されましたが、配偶者短期居住権の相続税評価は定められていません。
計算事例
Q.
- 相続人・妻(法定相続分1/2)、子(法定相続分1/2)の2名
- 財産・自宅3,000万円(内、配偶者居住権1,500万円)、預貯金等3,000万円
配偶者が自宅を相続した場合(改正前)と、配偶者居住権(改正後)を相続した場合でかつ法定相続割合で遺産分割した場合に妻とその子の財産構成はどのようになるでしょうか?
A.
改正前
配偶者 | 自宅 3,000万円 (自宅は相続したが生活費の不安有) |
子 | 預貯金等 3,000万円 |
改正後
配偶者 | 配偶者居住権 1,500万円 (自宅の居住権を相続) 預貯金等 1,500万円※ (預貯金等も相続で取得可能) |
子 | 自宅所有権1,500万円 預貯金等1,500万円 |
※配偶者は、自宅に住み続けながら預貯金も相続することが可能となり、老後の不安を解消できる。
配偶者居住権の相続税評価額
配偶者居住権の相続税評価方法は以下の通りです。
建物
①配偶者居住権
建物の相続税評価額-下記②
②建物の所有権
土地
③配偶者居住権
土地等の相続税評価額-下記④
④敷地所有権
土地等の相続税評価額 × 複利現価率(※3)
※1:残存耐用年数とは、法定耐用年数(住宅用)×1.5-築年数(6カ月以上は切上げ)
※2:存続年数とは、配偶者居住権の存続期間が終身である場合には配偶者の平均余命年数、それ以外の場合には遺産分割協議等により定められた存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とする)
※3:複利現価率とは、存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率をいう。民法の法定利率は令和5年4月より3%となり、3年毎に見直される。