オリオン税理士法人
不動産の生前対策ケーススタディ

収益不動産の生前贈与


ケーススタディ

Q.

Aさんは、相続財産として収益不動産5千万円とその他の財産1.5億円の合計2億円を有しています。収益物件により毎年300万円貯蓄が増えている状況です。相続税を考えた場合、子供に生前贈与した方が良いのでしょうか?

【前提条件】
  • 不動産購入から10年後に相続が発生するものとする
  • 法定相続人 子1名
  • 小規模宅地等の特例は考慮しない
  • 相続財産の評価額は相続開始時まで増減しないものとする

A.

No.項目対策前暦年課税贈与相続時精算課税贈与備考
AさんAさんAさんの子AさんAさんの子
その他の財産15,00015,00015,000
収益物件5,0005,0005,000(注1)
増加財産3,0003,0003,000300万×10年
資産合計23,00015,0008,00020,0003,000➀+②+③
相続税△6,060△2,860△4,860
贈与税△2,050500△500(注2)
税引後財産16,94012,1405,95015,6402,500④-⑤-⑥
親族財産計16,94018,09018,140
単位:万円

【生前贈与の効果】
上記のケースで生前贈与することで、暦年贈与課税により贈与した場合は1,150万円のプラス効果になり、相続時精算課税により贈与した場合には1,200万円のプラスの効果があります。

暦年課税贈与相続時精算課税贈与
(注1)暦年課税贈与の場合、原則、相続開始時に被相続人(Aさん)の財産に加算する必要はありません。ただし、相続開始前7年以内の贈与については贈与時の価格で相続財産に加算する必要があります(贈与税の計算概要)。相続時精算課税の場合、贈与した財産を、相続時に被相続人(Aさん)の財産に、贈与時の価格で加算する必要があります。
(注2)収益不動産の贈与時に下記の贈与税が課税されます。また、贈与から7年以内に贈与者(被相続人)が亡くなった場合には、下記贈与税額を相続税額から控除することができます。ただし、贈与税額が相続税額を上回る場合にも、超過分は還付されません。
(5,000万円ー110万円)×55%-640万円=2,050万円
相続時に、被相続人の財産に加算することから、贈与時に支払った贈与税を相続税から控除することができます。なお、贈与税額が相続税を上回る場合には、超過分は還付されます。
(5,000万円ー2,500万円)×20%=500万円
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