概要
1991年3月に生産緑地法が改正され、三大都市圏の特定市について、市街化区域内で保全する農地(生産緑地)と、原則どおり宅地化を進める農地(宅地化農地)に分けられました。生産緑地に指定された農地は固定資産税が軽減され、また、相続税の納税猶予の適用を受けることが可能です。ただし、営農を前提とし、営農に関係のない建築物の建設や、宅地造成は禁止されています。
しかし、生産緑地の指定告示日から30年経過した場合、生産緑地の所有者は、市区町村に対して生産緑地の買取を申し出ることができます。1992年の施行から30年経つのが2022年であり、この際に現在の生産緑地のうちおおよそ8割が期限を迎えることになります。
生産緑地を市区町村が買い取らない場合は、市街化区域にある多くの土地が一斉に宅地として市場に放出される可能性があります。
三大都市圏特定市
農地区分 | 生産緑地 | 宅地化農地 |
---|---|---|
行為制限 | 建築等制限(30年) | なし |
固定資産税 | 農地課税 | 宅地並み課税 |
相続税・贈与税納税猶予 | 適用有(終身営農) | 適用なし |
生産緑地法の改正
2022年以降、生産緑地が市場に放出され地価が下落することを避けるために、生産緑地法が改正され現状の規制を緩和する施策が打たれています。また、平成30年の税制改正により、相続税法も生産緑地の納税猶予を緩和しています。
生産緑地地区の面積要件緩和
現在の生産緑地の下限面積が500㎡以上になっているが、市区町村の条例によって300㎡以上に緩和する。小規模農地でも追加指定しやすくして農地を保全する。
生産緑地地区内の行為制限緩和
生産等に必要な施設のみ設置が認められていたが、直売所や農家レストラン等の設置が可能となる。
特定生産緑地指定制度創設
市区町村が利害関係者の同意のもと、新たに特定生産緑地指定することで、買取申し出時期を10年先送りする制度。10年経過後に再度指定すれば、さらに10年先延ばしにすることが可能となる。
相続税・贈与税の納税猶予
農地等の納税猶予について、終身営農だけでなく、一定の要件のもと農地等の賃貸についても納税猶予を容認することとされた。また、固定資産税についても、特定生産緑地についてはこれまで同様に農地課税が行われる。
2022年生産緑地問題のその後
2023年2月の国土交通省の公表によれば、2023年12月時点において、1992年に定められた生産緑地(全生産緑地面積の約8割)の約9割が特定生産緑地に指定され、継続して農地として活用されるようです。