生命保険は相続税の節税になるとされています。
ただし、受取人の指定によって節税にならない場合もある為、理解した上で加入することが必要です。
【受取人(契約者、被保険者は、被相続人を前提としています)】
- 配偶者
相続税の節税になりますが、配偶者は相続税の配偶者控除(1億6000万円または法定相続分まで)が受けられます。
- 子供
相続税の節税になります。
- 法定相続人ではない親族(孫等)
生命保険金の非課税が受けられない為、相続税の節税にはなりません。また、相続税の申告義務が発生し、相続税の2割加算の適用となります。ただし、相続人でない人に財産を残したいという目的で受取人を孫等に指定することもあります。
孫や親族に財産を渡したい場合、生前贈与という方法もある為、検討してから保険契約を行うことが必要になると思います。
(C.C)