■事前に準備していただくもの
・在留カード
・パスポート
・パスポートに添付されている指定書
・マイナンバーカード
■確認事項
・在留カードの表の在留資格欄に「特定活動」の記載と
「指定書により指定された就労活動のみ可」の記載があるか。
・在留カードと指定書に記載されている、名前と国籍が一致しているか。
・指定書本文に 「本国領事官等の査証の発給を受ける者」 の文章があるか。
・指定書下部にある入国管理局の印鑑の日付と、在留カードの発行日付が一致しているか。
*入管庁のWebサイト「在留カード等番号失効情報照会」で
在留カードの番号、有効期限を入力するとカード番号が失効されていないかを確認することができます。
■社会保険
原則通り、加入条件を満たしている場合は加入する必要があります。「資格取得届」を提出。
合わせて「ローマ字氏名の届出」も提出します。
■雇用保険
ワーキングホリデーの場合、入国目的が就労ではなく休暇であるため
雇用保険に加入する必要はありません。
ただし、「外国人雇用状況届出」の提出は必要です。
■源泉所得税
ワーキングホリデーの人の在留期間は1年未満のため
所得税法では非居住者とされますので、所得税率は20.42%で計算します。
t.w