オリオン税理士法人
雑記

外国籍の方の雇用について(ワーキングホリデーの場合)


■事前に準備していただくもの

 ・在留カード

 ・パスポート

 ・パスポートに添付されている指定書

 ・マイナンバーカード

■確認事項

 ・在留カードの表の在留資格欄に「特定活動」の記載と

 「指定書により指定された就労活動のみ可」の記載があるか。

 ・在留カードと指定書に記載されている、名前と国籍が一致しているか。

 ・指定書本文に 「本国領事官等の査証の発給を受ける者」 の文章があるか。 

 ・指定書下部にある入国管理局の印鑑の日付と、在留カードの発行日付が一致しているか。

*入管庁のWebサイト「在留カード等番号失効情報照会」で

在留カードの番号、有効期限を入力するとカード番号が失効されていないかを確認することができます。

■社会保険

 原則通り、加入条件を満たしている場合は加入する必要があります。「資格取得届」を提出。

 合わせて「ローマ字氏名の届出」も提出します。
 

■雇用保険

 ワーキングホリデーの場合、入国目的が就労ではなく休暇であるため

 雇用保険に加入する必要はありません。

 ただし、「外国人雇用状況届出」の提出は必要です。

■源泉所得税

 ワーキングホリデーの人の在留期間は1年未満のため

 所得税法では非居住者とされますので、所得税率は20.42%で計算します。

t.w

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。