オリオン税理士法人
所得税

法人成り時や廃業時の個人事業税の見込控除


はじめに

一定の業種を事業的規模で営む個人事業者には個人事業税が課税されます。

通常、前年の確定申告の内容に基づいて通知が届き、事業税を支払ったときに経費とすることができます。

一方、法人成りや廃業した場合、廃業年の翌年がないので、通常通りであれば事業税を経費計上することができなくなります。

このような不公平感を避けるため、「個人事業税の見込控除」という制度があり、見込控除額を廃業年の経費として計上することが認められています。



【個人事業税の見込控除】

個人事業税の見込控除の計算は以下の通りです。

見込控除額=(A+-B)×C÷(1+C)

A→事業税の課税見込額を控除する前の廃業年分の事業所得の金額

B→事業税の課税標準の計算上Aに加算し又は減算する金額

加算する金額 … 青色申告特別控除額(65万円又は10万円)

減算する金額 … 事業主控除額290万円(月数按分)

C→事業税の税率3~5%(業種により決定)



まとめ

上記の設例により計算した課税見込額を未払金計上し、廃業年分の事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。

個人住民税はその年の1月1日に市区町村内に住所がある方が対象となるため、そのイメージで年内に廃業していれば課税されないと思いがちですが、忘れたころ(5月)にキッチリ請求されます。

なお、この特例の適用が漏れた場合でも、更正の請求をすることは可能ですが、かなり面倒な手続きになりますので、申告時にお忘れなきようご注意ください。



(HIPON)

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。