2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが
2類相当から5類へ移行しました。
これによって新型コロナ患者は、
法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
しかし、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、
5日間は外出を控えることが推奨されています。
変更ポイント
・政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。
・感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。
・限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。
・医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、
一定期間は公費支援を継続する。
厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html
マスクの着用については、3月13日以降、屋内での着用も任意になっています。
弊所、オリオン税理士法人でも所内でのマスク着用は任意となっていますが、
お客様との面談時は着用する方針です。
引き続き、基本的な感染対策のうえ営業して参ります。
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