全国で空き家の増加が問題となっていますが、京都市で協議されていた「非居住住宅利活用促進税」は総務省からの同意を受け、法定外普通税として、空き家や別荘などの普段人が住んでいない住宅の所有者に課税される予定となっています。(令和8年施行予定)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000870492.pdf
一方で、相続等により取得した居住用家屋等を売却した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる「空き家特例」制度は令和5年の税制改正により延長され、そのハードルも一部低くなった印象です。
空き家特例の譲渡のパターンとしては、売主が耐震リフォームを実施後、家屋及びその敷地を売却する、もしくは、売主が空き家を取り壊し後、更地の状態で、土地を売却する、という2パターンがあります。いずれのパターンについても、売主側の手続き等の負担が大きいものでした。
改正後は、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とすることとなりました。
これにより、売主側の負担軽減されたり、買主側の購入後の使用方法の選択肢が増えたりと、双方にとってメリットのあるものになったと言えます。
今後も空き家の増加が見込まれ、所有しているだけで課税される「空き家税」の拡大を考慮すると、相続等によって取得した土地建物の早期売却、有効活用は、検討されるとよいかもしれません。
(ari)