オリオン税理士法人
所得税

業務拡大に伴い人数が常時10人を超えた場合の手続き


10人を超えた場合の手続きについては源泉所得税・住民税・就業規則があげられます。

①源泉所得税について
源泉所得税の納期の特例制度は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者に限り
認められている制度です(所得税法第216条)。
この「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、
給与の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することとされています
(所得税基本通達216-1)

この常時業務に従事する者には役員・正社員・常時雇用するアルバイトやパートも対象となっております。
給与・賞与の支払い源泉以外にも個人の士業の方々への支払もありますので漏れないように注意が必要です。

手続きについて
納期の特例制度の要件に該当しなくなった事実が発生した場合、遅滞なく所轄税務署長に
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。

届出書を4月に提出した場合
4月支給分→5/10まで(毎月用)
1~3月支給分→5/10まで(納期の特例用)

*「源泉所得税の納期の特例の承認」を受けていない場合は不要です。

②住民税について
納期の特例制度の要件に該当しなくなった事実が発生した場合、速やかに各従業員が居住している市区町村に
「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出する必要があります。

届出書を3月に提出した場合
12~2月分→4/10まで
3月分→4/10まで
4~5月分→翌月10日まで

③就業規則について
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、一定の事項について就業規則を作成して労働基準監督署に届出なければならず、その後、就業規則を変更した場合にも届出が必要であることなどが定められています。

この常時従事する者には正社員・常時雇用するアルバイトやパートも対象となっております。(役員は含まれておりません)
役員を含んだ人数が常時10人を超えた場合は、源泉所得税・住民税の手続きを、就業規則は役員を除く人数が10人を超えた場合、
手続きが必要になり10人の範囲も違うので注意しましょう!


ビッキー

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。