オリオン税理士法人
相続税

相続登記の申請義務化


約1年後の令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。それに伴い、法務省からマスタープランが公表されました。

令和6年4月1日以降に開始した相続から、相続があったことを知った日(かつ不動産を取得したことを知った日)から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。またそれ以前に発生した相続に係る相続登記についても義務化されます(3年間の猶予期間あり)。

令和4年1月1日から令和7年3月31日まで、評価額が100万円以下の土地や、相続により土地を取得した者が相続登記をせずに死亡した場合等(父が死亡し、父が相続したが登記をしておらず祖父名義のままの土地がある場合など)の相続登記の申請については、登録免許税が免除されていることもあり、国は所有者不明土地をなくすべく色々動いているようです。

新制度として相続人申告登記制度も始まり、これは相続開始日から3年以内に相続人が氏名・住所等のみを登記する暫定的なものです。権利関係は公示されないため、効果が限定的になります。
また複数の相続人がいたとしても単独で申請することができ、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

現時点ではマスタープランのため、国民への周知や相続人申告登記制度の申請方法など詳細については今後詰めるものと思われます。
また、上記の登録免許税免除制度もあるため、心当たりのある方は登記申請が未済でないか確認したほうが良いと思われます。

法務省
https://www.moj.go.jp/content/001393077.pdf

(小林)

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