オリオン税理士法人
消費税

インボイス登録済の被相続人から事業承継した場合


被相続人がインボイスの発行事業者である場合に、相続人へインボイスの登録が引き継がれません。

その為、免税事業者(インボイスの登録をうけていない)相続人が、インボイス発行事業者である被相続人の事業を承継する場合には、相続人は登録申請書の提出をする必要があります。

具体的に相続人が行う手続きは以下の通りとなります。

  • 所轄税務署へ、適格請求書発行事業者の死亡届出書を提出する。
  • 被相続人が死亡した日の4カ月間は、被相続人の登録番号が相続人の登録番号とみなされる為、4カ月以内に相続人が登録申請書の提出を行う。

今後は被相続人の準確定申告申告と合わせて登録申請書の提出をするなど忘れないようにすることが必要です。

(C.C)

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。