オリオン税理士法人
雑記

テレワーク下の労働災害


「労災」とは労働者が業務上に被った負傷・疾病・障害・死亡等のことを言い、
労働者災害補償保険法に基づく保険給付の対象となります。
大きく分けて業務災害(業務上の負傷、疾病、傷害または死亡)と
通勤災害(労働者の通勤による負傷、疾病、傷害または死亡)に分けられます。

会社に勤務している場合とは異なり、
テレワークの場合は事業主からのコントロールが及びにくく、
勤務実態の把握が難しい状況といえます。
しかし、一定の要件を満たせば労災認定を受けることは可能です。

具体的には業務を遂行している最中に、業務に起因して負傷した場合が該当します。

労災と認められる可能性が高いケース
●自宅でのテレワーク中、仕事上の資料をパソコンで作成していた際、パソコンを落として足をケガをした→業務災害
●(カフェでのテレワークが容認されている場合)自宅からカフェに向かう途中で負傷した→通勤災害

労災と認められない可能性が高いケース
●仕事を離れて育児をしている際に負った怪我等、いわゆる中抜けの際に発生した場合
●休憩時間中に負った怪我等

いずれにしても、状況を確認することが大切となります。
就業時間中に疾病や怪我等が発生した場合には、
速やかに会社に知らせる必要があります。

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