インボイス登録の申請期限が原則令和5/3/31(適用開始10/31より)までですが、
消費税の課税事業者であっても登録件数が7割弱しか進んでおらず(R4.12国税庁発表より)
まだまだ、皆様への周知が足りていないようです。
改正大綱によれば、令和5/4/1以降であってもR5/9/30までの登録申請であれば
R5/10/31から登録事業者となれるようです。
令和5年税制改正大綱の内容を踏まえた
インボイス制度の開設資料を弊社で作成しましたので、興味のある方は確認してみてください。
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/13bbx8cmtest
インボイス登録をする場合は、税務上、有利不利が生じる可能性があるので
必ず専門家や税務署等に確認するなどして慎重に進めてください。
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