サラリーマンなどの給与所得者がFXによりその年中において20万円以下の利益(所得)を得た場合は、所得税確定申告の必要はありません。
確定所得申告を要しない場合(所法121-1)
一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が20万円以下であるとき。
ただし、住民税の申告は必要です。地方税法にはこのような規定はないからです。そのため、年末調整で所得税の精算が済んでいる方は住民税の申告のみが必要です。
しかし、住宅ローン控除や医療費控除などを適用する方は、FXによる利益が20万円以下であってもその利益を雑所得として確定申告をする必要があります。
では、仮にFXによる利益が10万円で年末調整により所得税の清算が済んでおり、ふるさと納税をして寄附金控除を受ける方の場合は確定申告が必要でしょうか。ワンストップ特例制度を使えば住民税申告のみで終わりでしょうか。
実はワンストップ特例制度の要件は下記のとおりです。
- もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること
- ふるさと納税以外に確定申告または住民税の申告を行う必要がない方
- 年間寄付先が5自治体以内の人
よって、上記例は要件2を満たさないことからFXの利益についても確定申告が必要となります。
(小林)