家賃について
事務所や店舗の家賃について口座振替や口座振込で支払っている企業が多く、
その場合、取引の都度に請求書や領収書の交付がされないのが一般的になっています。
現在の取り扱いについては、
「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上である場合において、
請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、
帳簿に法定事項に加えて当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所
又は所在地を記載することを条件に、仕入税額控除を認めることとされています。
なお、この場合、帳簿には、やむを得ない理由として「口座振替のため」等と
記載することで差し支えありません。」となっております。
インボイス制度が開始した場合の取り扱い
インボイス制度に関するQ&Aより
問85
「A_通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、
仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。
この点、適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできますので、
相手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け、それを保存することによる対応も可能です。
なお、適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、
複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、
契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに
保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。 」となっております。
①令和5年10月以降に賃貸借契約を結ぶ場合
発行者の名称及び登録番号
取引の相手方の名称
取引内容
税率ごとの対価の合計額及び適用税率
消費税額等の記載が必要になります。
上記が記載された契約書と振込金受取書等の保存で仕入税額控除が可能。
口座振替の場合には、通帳の保存が必要になります。
②既存で賃貸借契約を結んでいる場合
既存ですでに賃貸借契約を結んでいる場合には、登録番号・適用税率、消費税額等の記載が不足していると思われます。
なので、別途、令和5年10月以降のご案内として登録番号・適用税率、消費税額等の記載された書面やメール等の通知が必要となります。上記①同様、振込金受取書又は通帳の保存も必要となります。
既存で賃貸借契約を結んでいる場合には、登録番号・適用税率、消費税額等の記載がある書面や
メールでの通知をする必要がありますので、早めに対応しましょう。
ビッキー