確定申告書の様式が令和4年度で変更されています。主要な変更事項を以下まとめます。
① 申告書Aの廃止
以前まであった申告書Aは廃止され、申告書Bに一本化されるとともに、A,Bの表記はなくなり、
令和〇年分の所得税及び復興特別所得税の〇〇申告書」となりました。
② 申告書第5表の廃止
申告書第5表(修正申告の際に使用)が廃止され、修正申告の際も申告書第1表及び2表を使用することとなります。
③ 第1表「振替継続希望」欄の新設
転居等により所轄税務署が変わった場合に、申告書第1表の「振替継続希望」欄に〇を記入した場合、
引き続き振替納税を適用することができるようになりました。
〇を記入しない場合には新たな振替納税の手続きが必要になります。
なお、異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」
(注:税制改正により令和5年1月1日以降は届出は不要です)を既に提出している場合は記載不要です。
④ 第1表「公金受取口座の登録・利用」欄の新設
還付税金の口座について、既に公金受取口座の登録が済んでいる方で公金受取口座への振込を希望される場合は、
「公金受取口座の利用」欄に〇を記入すれば、還付口座情報を記載する必要はなくなります。
逆に、還付口座情報に記載した預貯金口座を公金受取口座として登録する場合は、「公金受取口座登録の同意」に〇を記入します。
※公金受取口座登録制度とは、国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、
一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
デジタル庁 公金受取口座登録制度
⑤ 第2表「退職所得のある配偶者・親族の氏名等」欄の新設
住民税で扶養親族等の要件とされる所得の金額には退職所得の金額は含めないこととされています。
したがって一定の退職所得があることにより所得税上、配偶者(特別)控除や扶養控除等の要件に該当しなかった方で、
住民税上で扶養控除等を受ける場合には記載が必要となります。
⑥ 収支内訳書 営業等と雑(業務)の選択欄の新設
前々年の業務に係る雑所得の収入金額(令和4年分の確定申告の場合、令和2年分の業務に係る雑所得の収入金額)が
① 300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類(作成・受領した請求書、領収書その他書類)を5年間保存する必要があります。
② 1,000 万円を超える場合、①に加えて、その年分の確定申告書に収支内訳書(一般用)を添付する必要があります。
この②に該当する場合に添付する収支内訳書上、雑(業務)欄に〇を記入することになります。
上記は主に様式面での変更点ですが、その他の改正項目や添付書類等の取扱いの変更点についても事前に確認しておきましょう。
(T. I.)