オリオン税理士法人
所得税

寄附金控除と寄附金特別控除


所長の「新年のごあいさつ」に記載があります通り
これから5月まで、怒涛の繁忙期に突入です!!
職員みな、力を合わせて、お客様のために頑張ってまいります!!
本年もどうぞよろしくお願い致します。

さて、みなさま、個人が国や地方公共団体、公益活動をしている団体等に寄附をした場合
税制上の優遇措置があり「ふるさと納税」をして「寄附金控除」を受けられている方も
いらっしゃるかと思います。

そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたので
寄附をした際に受けられる税制優遇措置について、少し記載したいと思います。

ふるさと納税等、国や地方公共団体などに対して寄附をした場合
(これを「特定寄附金」と言います)所得控除である「寄附金控除」が受けられますが

政党や認定NPO法人、公益社団法人等に対して寄附をした場合は
上記の「寄附金控除」もしくは税額控除である「寄附金特別控除」を比較し
どちらか有利な方を選択する事が出来ます。

その人の所得金額次第ですが、通常、上記の選択ができる場合は
「寄附金特別控除」を選択した方が有利な事が多いです。

ですが、上記の「寄附金特別控除」の適用を受けたい場合
対象となる公益社団等に当てはまるか、所轄官庁等のサイト等で確認する必要があります

以下のリンク先で該当するか確認できます

参考:

■公益社団法人及び公益財団法人

国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト 公益法人information (koeki-info.go.jp)

■社会福祉法人(厚生労働省所管法人)

税額控除等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

■更生保護法人

法務省:税額控除の対象となる更生保護法人 (moj.go.jp)

少し調べてみたのですが、たくさんの団体が認定されていました。
子どものため、動物のため、文化を守るため、ご病気の方を支えるため…
様々な団体がこの国や地球を支えている事がわかりました

2023年
今年はどうか世界が平和に穏やかになり、皆が笑顔で暮らせるよう祈るばかりです

念のため…

これから寄附をする場合、今年の3月15日までに行う確定申告では税制優遇措置を
受けることはできません!!
来年(2024年)の確定申告の際、受ける事ができますが、ご注意ください。

参考:以下、国税庁のHPより
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
「寄附金を支出したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm
「公益社団法人等に寄附をしたとき」

K.K.K

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