オリオン税理士法人
相続税

代襲相続人が養子だった場合の相続分


代襲相続人が養子だった場合(仮に以下のケース)をもとに相続分を考えます。

被相続人A、相続人は、長男B、孫D(長女Cは既に亡くなっており、長女Cの孫Dが代襲相続人。ただしDは被相続人Aの養子のケース)

孫Dは、代襲相続人でもあり養子でもあり、相続分が重複します。このような場合、Dの相続分は2人分となり、相続分は、長男Bが3分の1、孫Dは3分の2と考えます。

ただし、法定相続人はあくまでも人数であり、重複していても1人と考える為2名となります。
(C.C)

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