オリオン税理士法人
法人税

休眠と休眠会社等の整理作業について


事業を一旦畳もうかなと考えたとき、廃業をするのか、休業をするのかを選択する必要があります。
廃業する場合は、解散・清算の手続きをするのが原則となっています。

ただし、手続きに手間や費用がそれなりにかかるため休眠を選択するケースもあるかと思います。

休眠をした場合で、事業を営んでいなくても手続きをしなければ毎年、申告、住民税の均等割が発生します。
事業を営んでいないのに申告、住民税の均等割を払うのは府に落ちないと思われます。
その場合は、異動届出書を税務署、都道府県、市区町村に出す必要があります。
その他、労働基準監督署やハローワーク、年金事務所にも一定の書類を提出する必要があります

都道府県税事務所・市区町村役場に異動届出書を提出することにより、均等割の支払いが免除される場合がありますが、
自治体により取扱いが異なります。
追加で事業を営んでいないことが確認できる書類を依頼されるケースがあります。

事業を営なまなくなり休眠会社となり、みなし解散登記をされる場合は問題ないと思いますが、
事業を営んでいて休眠会社・休眠一般法人に該当してしまうとみなし解散の登記が行われてしまう恐れがありますので注意が必要です。

休眠会社・休眠一般法人とは
①休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社
(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)

②休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人


全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っているそうです。
毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されるので、
その公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記又は、まだ事業を廃止していない旨の届出を提出しないと
みなし解散の登記がされることになってしまいます。

なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出や、必要な登記申請を行った場合であっても、本来申請すべき時期に登記を怠っていた事実は解消されませんので、裁判所から100万円以下の過料に処せられるそうです。

令和4年度においては、令和4年10月13日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等について、
令和4年12月13日(火)までに、
①必要な登記(役員変更等の登記)の申請
②「まだ事業を廃止していない」旨の届出
のいずれかがなされない限り、令和4年12月14日付けで解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記がされるそうです。

公告から2か月以内に、必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなかった休眠会社又は休眠一般法人については、
その2か月の期間満了の時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をするそうです。

ただし、
みなし解散の登記後であっても、3年以内に限り、
①株式会社は、株主総会の特別決議によって、
②一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、それぞれ会社・法人を継続することができるそうですが、その決議から2週間以内に、継続の登記の申請をする必要があります。 

株式会社の役員の任期は最長10年ですのでそのタイミングで登記を入れていれば問題ないですが、
役員変更登記もしていない場合は、12年経過する前に登記した方がいいのではないでしょうか。

ビッキー

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