土地所有者が、土地のうえに事業用建物を建設し、その建物を専属的に賃借するということを条件に借主と賃貸借契約を締結する場合、
その建物の建設期間中に借主が地代相当額を支払うことがあります。
この場合に、借主が支払う地代相当額の消費税区分はどうなるでしょうか。
この地代相当額は、完成後の建物を借主が専属的に利用することを条件として支払われるものであり、
事業用建物賃貸借契約にに係る権利金等と同様の性格を有するものと考えられます。
したがって、当該地代相当額は土地の使用に係る対価ではなく、事業用建物の賃貸に伴うものであり、課税対象となります。
なお、建物建設後に土地の地代相当額を支払う場合についても、土地の使用は事業用建物の賃借に伴うものであるから、
課税対象になります。
地代相当額なので非課税と考えがちですが、契約内容を確認したうえで判断する必要があります。
(T.I.)