近年、合同会社の設立数が増えてきています。
増えてきている理由としては設立のしやすさと運営の柔軟性があげられており、
東京商工リサーチによりますと、2010年には約7,100社の新規設立だったのが、
2020年には約33,000社の新規設立となっているようです。
2020年のこの数は、新規設立法人のうち4社に1社が合同会社ということで、
合同会社の運営についての知識も必要となってきているように感じます。
そこで、下記に合同会社のメリットとデメリットを記載してみました。
◆メリット
1.設立費用が安価
合同会社は株式会社と違って定款認証が不要のため、認証手数料の5万円かかりません。
また、登録免許税は株式会社ですと最低15万円がかかってしまうところ、
合同会社であれば最低6万円で済ますことができます。
ちなみに増資時には、株式会社であれば増資払込金額の半分は資本金としなくてはならず、
増加資本金の額に対しての登録免許税が最低でも3万円かかりますが、
合同会社の場合は払込金額の全額を資本剰余金とすることができ、増資時の登録免許税を
回避することもできます。
2.株主総会や取締役などの設置が不要
株式会社であれば開催される株主総会などはなく。
合同会社に出資をした“社員”の承認手続きで運営がなされます。
3.役員の任期の定めがない
株式会社のように2年から10年の任期がありません。
4.損益の分配の割合を出資の比率で決める必要がない。
合同会社の場合は、利益の配当などを出資比率によらないで、定款にて自由に設定することができます。
◆デメリット
1.持分の譲渡が原則自由に行えない。
持分の譲渡に制限があることから、出資金額の回収は会社法で定められている事由に該当するのみ
となります。
2.1社員につき1議決権
株式会社と違って、保有株数や出資の額に応じて議決権数が割り当てられるということはありません。
会社法上、株式会社とは異なる点が多くありますので、
会社設立の際には、株式会社とするか合同会社とするかの判断は慎重にされたほうがよろしいかと思います。
y.s