オリオン税理士法人
所得税

収入金額300万円以下の副業の雑所得は見直し


国税庁は、年間収入金額が300万円以下の副業について、特に反証がない場合には事業所得ではなく原則雑所得として取り扱う案を発表していましたが、反対意見が殺到し大幅に修正されました。修正案は、本業か副業かにかかわらず所得に係る取引を記載した帳簿書類を保存することで事業所得と認められるというものです。実質的に300万円の基準がなくなったかたちになりました。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043

(C.C)

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