近頃は身近でも新型コロナウイルス感染症に感染したという話を聞きます。
以前より感染者が増えていると実感しているので、もし感染した際に受給できる給付金等があるか調べました。
①雇用調整助成金
雇用調整助成金は事業主が支給した労働者の休業手当の一部助成をするものです。雇用調整助成金の助成対象となった事業主の事業所内に新型コロナウイルスの感染者が発生し、感染拡大防止の観点から、事業主が自主的に休業等を行った場合、感染者以外の者の休業手当は雇用調整助成金の対象となりますが、患者本人の休業手当は雇用調整助成金の対象外となります。(患者本人には、別途、健康保険制度から傷病手当金が支給されます。)
②緊急雇用安定助成金
雇用保険の被保険者ではないパート等の雇用の維持を目的とした助成金で、ほぼ雇用調整助成金と同じです。なお法人の兼務役員も一定条件を満たせば①または②の対象になります。
(①②Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782967.pdf
③休業支援金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給するもので個人が申請します。
④傷病手当金
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。そのためコロナに感染し、働けない期間中の給与が支給されなかった場合は支給対象となります。
なお法人の役員の場合も役員報酬の減額があれば対象となります。
(健康保険制度)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/
⑤自治体独自の見舞金
他には自治体独自の見舞金があります。例として秋田県では感染した自宅療養者に3万円支給、滋賀県甲賀市では感染した自営業者に10万円支給などです。自治体により条件や金額に違いがあるため、チェックしておく必要があります。
よって、仮に感染した場合に個人が受取ることのできるものは③と④と⑤となります。ただし、近頃の政策としては感染者数の全数把握の見直しや医療資源の不足等から⑤についても終了している自治体もあります。また雇用調整助成金等についても10月以降は助成金額が減額となり、休業支援金も申請期限が12月末となるなど、制度については適宜把握しておく必要があります。
(小林)