国税庁は、年間収入金額が300万円以下の副業について、特に反証がない場合には事業所得ではなく原則雑所得として取り扱う案を発表しました。このままこの案が正式に通ると、令和4年度の確定申告から副業をしている場合、事業所得の特権である青色申告控除や損失が生じた場合の損益通算が受けられなくなる可能性があります。
今まで、事業所得か雑所得かの判定はその所得を得るための活動が社会通念上事業になるかどうかで判断していましたが、その所得がその者の主たる所得ではない場合には、例外的に年間収入金額での判定となるということとなります。
改正となった場合には、令和4年度からの改正となる為注意が必要です。
(C.C)