令和2年度税制改正により、令和4年4月1日以後開始する事業年度から、100%グループ内の法人間の金銭債権は貸倒引当金の設定対象となる金銭債権から除外されることになりました。
グループ通算制度との公平性の観点からの措置とされています。
うっかり失念しそうですが、100%グループ会社への債権が多額にある場合には、当該措置による課税所得への影響を予め考慮しておく必要がありそうです。
(T.I.)
令和2年度税制改正により、令和4年4月1日以後開始する事業年度から、100%グループ内の法人間の金銭債権は貸倒引当金の設定対象となる金銭債権から除外されることになりました。
グループ通算制度との公平性の観点からの措置とされています。
うっかり失念しそうですが、100%グループ会社への債権が多額にある場合には、当該措置による課税所得への影響を予め考慮しておく必要がありそうです。
(T.I.)