外形標準課税の付加価値割の項目のうち純支払賃借料は、支払賃借料から受け取賃借料を控除して算出します。
この受取賃借料の中に、自販機の設置手数料が入ります。
一般的に、自販機を設置する際の手数料は、業者との間で、賃貸借契約か、売上に応じて手数料をもらう契約 のどちらかの契約が締結されています。
賃貸借契約の場合は受取賃借料として処理することは明らかですが、売上に応じた手数料の場合はどうでしょうか。
地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県民税)第3章 4の4の6 では次のように記載されています。
土地又は家屋を使用又は収益するに当たり、その賃借料の全て又は一部が契約等において賃借人の事業に係る売上高等に応じたものとされている場合であっても、土地又は家屋の賃借権等の対価の額と認められる限り、支払賃借料及び受取賃借料となるものであること。
したがって、売上に応じて収受する自販機手数料は、受取賃借料として取り扱われることになります。
結果として、賃貸借契約、売上に応じた手数料契約のどちらの場合も、受取賃借料として控除できることになります。
金額的な影響はさほどないとは思いますが、失念することが多いので気を付けましょう。
(T.I.)