オリオン税理士法人
法人税

コロナウィルスの影響による国税・地方税の申告延長


まだまだコロナウィルスが猛威をふるっています。

国税庁は、令和3年度の確定申告については、新型コロナウィルスの影響で申告が困難な人を対象として簡易な方法で申告、納付期限の延長を申請できるようにすることを発表していました。ただし、期限は令和4年4月15日までとなっており、令和4年4月16日以降(令和4年7月末時点)の法人税等の新型コロナウィルス感染症に関する延長については税務署、都税事務所等で手続きが異なるようです。

・税務署への手続き

災害による申告、納付等の期限延長申請書を作成して申告書と一緒に提出する

・都税事務所への手続き

法人名の箇所に、「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告する

県税事務所、市役所についてもそれぞれ確認し適正な手続きが必要となります。

なお、申告期限、納付期限は申告書提出日となる為、納付が可能となった時点で申告書を提出するよう注意が必要です。

(C.C)

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