オリオン税理士法人
所得税

雑所得に関する確定申告のルール変更


 企業の副業解禁により副業収入が増えたことから

雑所得の適正な計算を行うために確定申告の所得計算や手続きに見直しが行われました。

適用時期は2022年分以後の所得税から適用になります。

前々年の雑所得の収入金額によって、確定申告での所得金額の計算や手続きが異なります。

区分けとしては300万円以下、300万円超、1,000万円超の3段階に分けられます。

■その年の前々年分の雑所得の収入額が300万円以下の場合

2022年の確定申告から、2年前の副業収入が300万円以下の場合

現金主義による所得計算の特例が適用できることになりました。

■その年の前々年分の雑所得の収入額が300万円超の場合

2022年の確定申告から、2年前の副業収入が300万円を超える場合

現金預金取引等関係書類を起算日から5年間、保存しなければならないとされました。

具体的には現金収支の集計表、預金通帳、収入の集計表、請求書、経費の集計表、領収書などが該当します。

また、保存期間の起算日とは、確定申告の年分の翌年3月15日の翌日になります。

*例えばの2022年の確定申告の場合2023年3月16日を起算日とし

その日から5年間にわたり書類の保存が必要になります。

■その年の前々年の雑所得の収入額が1,000万円超の場合

2022年の確定申告から、2年前の副業収入が1,000万円を超える場合

確定申告書を提出するときに、副業に係るその年の総収入金額と

各必要経費の内訳を記載した書類を確定申告に添付して提出しなければならないとされました。

雑所得の場合の収支の内訳書の様式はまだ発表されておりませんが

おそらく事業所得における収支内訳書と同程度のものと推測されます。

いずれも「雑所得の前々年の収入金額」を基準に判断します。所得ではありません。

収入基準に応じて、計算方法の選択や書類の取りまとめが必要となります。

確定申告の時期に慌てないように、日ごろから領収書の保管や帳簿の管理等

経費の内訳など作成しておくことをおすすめいたします。

t.w

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