(1) 概要
役員賞与は事前確定届出により支給金額が予め決められている場合を除き、原則として損金不算入となります。事前確定届出を行っていない役員賞与が業績の悪化等により未払となった場合において、この役員賞与を債権放棄(債務免除益)した場合には、その債権放棄した事業年度の益金となります。
ただし、損金算入が認められない未払賞与を債務免除した場合に課税されるのは合理性に欠けるためであるため、以下の要件を全て満たす場合にはその債務免除益は益金に算入しないことができるものとされています。
① 支払わないこととなった原因が、会社の整理、事業の再建、業績不振のためのものであること。
② 支払わないことが取締役会等の決議に基づき決定されたこと。
③ 支払わないこととなる金額が、未払賞与金の全額又は大部分であること。
④ 支払わないこととなる金額が、その支払いを受ける金額に応じて計算される等一定の基準によっていること。
(2) 所得税法上の取扱い
役員賞与は株主総会等の決議があった日に給与所得の収入金額に算入することとなっています。
未払役員賞与の受給を辞退した場合には、「資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例」を適用し、受給を辞退した金額に対応する部分の金額は、個人の所得金額の計算上なかったものとして所得税を計算してよいものとされています。
(3) 私見
事前確定届出をしていないにもかかわらず、役員賞与を支給したいと考える状況とは、決算直前で十分利益が出ている場合がほとんどだと思いますので、この規定が適用されるケースはほとんどないのではないかと考えます。
特に、①の会社の整理や事業の再建段階の会社で一度支給することが決まった役員賞与が再度取締役会決議で不支給になるという状況がどの程度起こりえるのかと考えると使える状況は相当限定的なのではないかと考えます。
また、所得税の観点でいえば、支給が確定した年の翌年以降に受給を辞退した場合、すでに確定している所得税や住民税を減額する手続きは実務上結構な手間ですので、辞退するのであれば早めにされることをお勧めいたします。
(HIPON)