事業所税は、人口・企業が集中している大都市の都市環境の整備及び改善に充てる財源の確保を図るため、
昭和50年に創設された目的税で特定の市区町村だけに課せられる税金です。
事業所税は、事業所等の家屋床面積を課税標準とする資産割と事業所等の従業者給与総額を
課税標準とする従業者割で構成されています。
なお、資産割は事業所等の床面積に対して1㎡あたり600円、従業者割は支払給与総額に対して0.25%の税率で計算されます。
東京都では、23区のほか、首都圏整備法の既成市街地を有する市として、武蔵野市、三鷹市、人口30万以上の政令で指定する市として、
八王子市、町田市が課税を行う指定都市等になっています。
・免税点制度について
上記指定都市等に事務所や店舗、工場などの事業所等を設けて事業を行う場合でも、その事業所等で行う事業の規模が一定以下であるときは、事業所税の納税が免除されます。
・同一指定都市内の事業所の従業者数の合計が100名以下の場合
アルバイトやパートの人数は除かれます。
(例)正社員 80名、アルバイト30名の場合は、課税対象外となります。
・同一指定都市内の事業所床面積の合計が1000㎡以下の場合
*法人は事業年度の末日、個人は12月31日の現況による。
*ただし、申告は前事業年度又は前年の個人に係る課税期間において事業所税の納税義務を有していた場合、800㎡超、80人超に該当している場合には必要となります。
・課税標準の算定時期
法人:事業年度
個人:1月1日~12月31日
・納期限
法人:事業年度終了後2か月以内
個人:翌年3月15日
・課税標準
・資産割注意点
休憩室や娯楽室、食堂や喫煙室、体育館や保養所など、従業員のための福利厚生施設は、床面積の合計には含まれず、非課税になります。
従業者割注意点
100名の免税点か否かの判定には、アルバイトやパート人数は除かれましたが、従業者給与総額には含むので注意が必要です。
また、役員以外の高齢者(65歳以上の者)や障害者の給与は非課税として、従業者給与総額から控除します。
事業所用家屋の貸付申告書について
事業所税における貸付申告制度とは、事業所税の納税義務者(事業所等で事業を行う法人・個人)に事業所用家屋の貸付けを行っている方に対して、当該貸付けに係る事業所床面積、借主(テナント)の氏名等を「事業所用家屋貸付等申告書」により、申告していただく制度です。
なお、当該貸付部分について、貸主の方は、事業所税の納税義務者となりません。
事業所用家屋の貸付けを行う方で次のいずれかに該当する場合は、それぞれの日までに提出が必要です。
・新たに貸付けを行うこととなった場合
新たに貸付けを行うこととなった事業所用家屋にあっては、その貸付けを行った日から2か月以内
・貸付内容(事業所床面積、借主等)に異動が生じた場合
貸付内容に異動が生じたものにあっては、その異動が生じた日から1か月以内
事業所税は、普段あまりなじみがない税と思いますので、申告・納付もれのうっかりに注意しましょう!!
ビッキー