オリオン税理士法人
所得税

固定資産税評価額が不明な場合の社宅家賃(新築等)


使用人や役員に対して社宅を貸与する場合には、使用人や役員から1か月あたり家賃以上を受け取っていると給与課税されません。

賃貸料相当額を計算する場合には、固定資産税の課税標準額が必要となります。ただし、新築の場合建物の固定資産税課税標準額がわかりません。固定資産税評価額から計算される不動産取得税が来ている場合はそちらを使うことが可能ですが、その前に計算をしなければいけない場合、どのように計算するかについて所基通36-42(3)に記載されています。

 所基通36-42(3)その住宅等が年の中途で新築された家屋のように固定資産税の課税標準額が定められていないものである場合 当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算する。

比準する価額とありますので、合理的な方法であれば認められるように思いますが、決算をすぎて取得税の通知が来るような場合には注意が必要です。

(C.C)

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