労働時間制度のひとつである裁量労働制は、労働時間を実際に働いた実働時間ではなく
あらかじめ定めた一定時間にみなす制度です。
勤務時間の制限がなくなり、労働者の裁量で労働時間を管理できます。
裁量労働制は「みなし労働制」と呼ばれ、実際の労働時間に関係なく
労使で契約した時間分が報酬として支払われる制度です。
例えば裁量労働制で1日8時間の契約(みなし労働時間)を交わした場合
実際の労働時間が5時間で完了した場合でも8時間分の報酬が支払われます。
しかし、裁量労働制はどの業種にも当てはまるものではありません。
労働基準法に規定されている勤労者の裁量に任せることが多い業種に適用が許されます。
専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2種類に大別されます。
■専門業務型裁量労働制
対象となる職種は、厚生労働省令などで規定した研究開発職など
専門性の高い分野やデザイナーなどのクリエイティブな仕事
弁護士や公認会計士などのいわゆる士業など19業務に限定されます。
限定されている以外の職種での適用は出来ません。
1. 新商品、新技術の研究開発
2. 情報処理システムの分析・設計
3. 記事の取材・編集の業務
4. デザインの考察
5. 放送番組、映画等のプロデューサー、ディレクター
6. コピーライター
7. システムコンサルタント
8. インテリアコーディネーター
9. ゲーム用ソフトウエア開発
10. 証券アナリスト
11. 金融商品開発
12. 大学教授
13. 公認会計士
14. 弁護士
15. 建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)
16. 不動産鑑定士
17. 弁理士
18. 税理士
19. 中小企業診断士
■企画業務型裁量労働制
事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて
企画、立案、調査および分析を行う労働者を対象にしたのが企画業務型裁量労働制です。
この制度は上司からの指示を受けるのではなく
自律的でフレキシブルな働き方ができる方が対象です。
また導入できる事業所もあらかじめ規定されています。
1. 本社・本店である事業場
2. 事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場
3. 独自に事業の運営に影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行う支社・支店等
■導入手順
>専門業務型裁量労働制<
導入にあたっては、原則として下記の7つの事項を労使協定により定めたうえで
厚生労働省が提供する様式第13号に記入し、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
1. 制度の対象とする業務
2. 対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
3. 労働時間としてみなす時間
4. 対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
5. 対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
6. 協定の有効期間
7. 4及び5に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること
>企画業務型裁量労働制<
1. 対象業務が存在する事業場かどうかを確認
2. 労使委員会を組織する
3. 労使委員会の設置に係る日程、手順等について話し合う
4. 労使委員会の委員を選ぶ
5. 労使委員会の運営のルールを定める
6. 企画業務型裁量労働制の実施のために労使委員会で決議を行う
7. 対象となる労働者の同意を得る
8. 3の決議に従い企画業務型裁量労働制を実施
「企画業務型裁量労働制」に当てはまる業務では、労使委員会を設置し
以下の8つの事項について、委員の5分の4以上の多数による議決が必要となります。
● 対象となる業務の具体的な範囲
● 対象労働者の具体的な範囲
● 労働したものとみなす時間
● 使用者が対象となる労働者の勤務状況に応じて実施する健康及び福祉を確保するための措置の具体的内容
● 苦情の処理のため措置の具体的内容
● 本制度の適用について労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対し不利益な取扱いをしてはならないこと
● 決議の有効期間
● 企画業務型裁量労働制の実施状況に係る記録を保存すること(決議の有効期間中及びその満了後3年間)
上記の決議後、所轄労働基準監督にすみやかに届出をし
実施後は6ヵ月以内ごとに1回定期報告を行う必要もあります。
メリットとしては自分に合ったペースで働けるので労働者の柔軟な働き方を可能にします。
デメリットとしは制度導入に労力がかかり
労使協定の締結や就業規則の変更などかなりの時間が取られます。
個人の裁量に任せていますのでチームを組むなどの集団で行う仕事には不向きです。
また、裁量労働制を導入しても36協定は適用され
残業代や休日・深夜の労働をした場合には割増賃金の支払われます。
t.w