(1)法人保険の死亡保険金
原則は被保険者が死亡した日(保険事故が発生した日)の属する事業年度の益金の額に算入されます。ただし、死亡原因に不審な点があり警察の調査が入る場合や、保険会社の調査があり保険金額の確定に時間がかかる場合などは、その保険金の支払通知を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入されることも認められます。
なお、満期返戻金等はその満期日が支払を受けるべき事実が生じた日(権利確定日)となるため、その日で判断します。
(2)保険解約金
解約返戻金は解約の日が権利確定日となるため、その日の属する事業年度の益金の額に算入されます。
解約の日とは、
①法人が保険会社等に請求をした日
②保険会社等がその請求を受けた日
③保険会社等が保険金支払額の通知をした日
④保険金を受け取った日
が考えられますが、③の通知日が解約の日となります。
(3)損害保険金
資産に損害保険が付されている場合において、災害等による損失を補てんする保険金が該当します。
原則はその支払を受けるべき事実が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入されます。ただし、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合にはこれも認められます。
また費用収益対応の観点から、損害による損失額と保険金額を同一事業年度に認識しなければなりません。保険金額が確定していない場合は見積計上するか、損失を保険金受取の日の属する事業年度まで繰延べる必要があります。
(小林)