法人事業税は、法人の事業所得に対して、地方自治体によって課される地方税です。
そして、複数の都道府県、市町村に事務所等を有する場合は、課税標準額を一定の割合で分割して税額を算出します。
この一定の基準を分割基準といいます。
分割基準は、法人住民税法人税割では、従業者の数を使用しますが、法人事業税では、法人の事業によって異なるものを使用します
分割基準の決まり方
各都道府県の課税標準額は、下記のそれぞれの方法で按分した額となります。
業種区分
・非製造業(下記以外の業種)・・・・・事務所等の数と従業者の数
・製造業・・・・従業者の数
(資本金1億円以上の法人は、工場の従業者の数を1.5倍にします。)
・鉄道事業・軌道事業・・・・・軌道の延長キロメートル数
・倉庫業・ガス供給業・・・・・事務所等の固定資産の価額
・電気供給業・・・・・・区分により異なる(事務所等の固定資産の価額、事務所等の数と従業者の数など)
・事業所等の数とは
事業所等とは、自己所有に属するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって継続して
事業が行われる場所をいいます。
事業は、本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接・間接に関連して行われる付随的事業であっても、
社会通念上そこで事業が行われていると考えられているものを含みます。
・事業所等の数カウント
原則は、各月の末日の日の事業所等の数の合計となります。
例外は、事業年度の期間が一月に満たないで、しかも、その事業年度中に一度も月の末日が含まれない場合には、
事業年度末日の事業所等の数
・従業者の数とは
従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいいます。
ここでいう従業者には、役員(無給の非常勤役員も含む)や役員の家族で働いている人、アルバイト、パート、派遣社員も含まれます。
・従業者の数のカウント
分割基準の従業者は事務所ごとに算定します。
原則は、事業年度等の末日の日の従業者の人数となります
ただし、事業年度等の途中に、新設または廃止をした事業所等の場合は、事業所等の所在した月数で按分します。
また、事業年度等中に従業者の数が著しく変動した場合(各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、
当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超えた場合)は各月の平均となります。
(原則)・・・事業年度等の末日の従業者の人数
(例外)
新設
事業年度等の末日現在の人数×新設の日から事業年度等の末日までの月数/事業年度等の月数
廃止
廃止の日の前月末日現在の人数×事業年度等の開始の日から廃止日までの月数/事業年度等の月数
著しい変動
各月末日の人数の合計した人数/事業年度等の月数
※月数は、暦によって計算し、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
従業者の数は、1人に満たない端数を生じたときはこれを1人とする。
同一法人において複数の事業所等で勤務している場合の人数の取り扱い
事例1 1月のうちに複数の事業所等に勤務した場合
・・・・・その月の末日に勤務すべき事業所等
事例2 給与支払事務所等と勤務事務所等が相違する場合
・・・・・勤務事務所等でカウント
事例3 複数の事務所等を巡回していて主な勤務場所がない場合
・・・・・給与支払事務所等でカウント
分割基準と均等割の人数計算において、無給の役員の取り扱いなどカウント方法が異なるので注意しましょう。
ビッキー