オリオン税理士法人
所得税

空き家特例(老人ホームに入居した場合)


所得税の空き家特例とは、特定の要件を満たす被相続人の死亡によって空き家になった家屋、土地を売却した場合に、その利益から最高3,000万円まで控除できる特例です。

平成28年度の税制改正で創設された際の空き家特例は、被相続人が老人ホームに入所した後に亡くなり譲渡した場合には適用ができませんでしたが、平成31年の税制改正において一定の要件に該当する場合には適用できることとなりました。

一定の要件とは以下のものとなります。

  • 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
  • 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

上記②の要件ですが、被相続人が老人ホームに入居した時に、その者以外の者の居住の用に供されていなかったこととなる為、例えば被相続人、配偶者共に老人ホームに入居していた場合には特例が適用されるか確認が必要です。

配偶者が被相続人よりも先に老人ホームに入っていた場合は、空き家特例は適用ができますが、被相続人が老人ホームに入居した時に配偶者が未だ自宅におり後に配偶者が老人ホームに入居した場合には、特例の適用は出来ないと考えられます。

(C.C)

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