1月末から始まった事業復活支援金も、申請期限が5月末までとなっています。
申請には登録支援機関による事前確認が必要です。
登録支援機関と継続支援関係にある場合は、手続きや資料が省略され、申請しやすくなっています。
※登録支援機関は、事務局に登録している支援機関(士業や金融機関等)
しかし、継続支援関係に該当しない場合は、提出書類が増え、複雑になります。
特に、帳簿書類・通帳の確認のための書類は何を準備すれば足りるのか、HPを見てもよくわからず、面倒になります。
支援金の売上減少の要件に該当しているにも関わらず、身近に登録支援機関がない場合は、二の足を踏んでしまうこともあるかと思います。
その際は、登録支援機関に連絡し、必要書類を支持してもらうことも可能かと思います。
申請自体は5/31(火)までですが、事前確認は5/26(木)までに完了している必要があります。
申請がまだの方は、急ぎ登録支援機関へ相談し、必要書類を確認されてみてください。
(ari)