子会社株式簿価減額特例は、令和2年度の税制改正で導入された制度です。
1.親会社が、子会社から配当を受け取る
2.子会社は、配当することで価値が下落する
3.親会社は、価値が下落した子会社株式を譲渡して譲渡損失を認識する
上記1~3の節税スキームを防止する為に
4.子会社の簿価の10%を超える配当を親会社が受け取った場合には、配当額の内、益金不算入相当額を子会社の簿価から減額することとなりました。
ただし、以下の場合は上記の措置は適用されません。
①内国法人子会社が、設立から特定支配関係を有することとなった日まで継続して発行済み株式等の90%以上を内国法人等に保有されていた場合
②子会社になる直前の事業年度末の利益剰余金から、配当を受け取る直前事業年度末の子会社利益剰余金の純増額までの配当額
③特定支配関係発生日から10年を経過した日後に受け取る配当額
④対象配当額が2,000万円超えない配当額
令和4年度の見直し
上記②について、子会社になる直前の事業年度末の利益剰余金から配当を受け取る直前の事業年度という除外要件から、子会社になる直前の事業年度末の利益剰余金から配当を受け取る事業年度中に増加した利益剰余金までと見直しとなりました。
また、摘要会費防止規定の不適用の範囲も変更されます。
(C.C)