国税庁HPでは4月15日に「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」を掲載しています。
民法の改正で、4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるため、贈与税・相続税の規定で20歳を基準とする要件についても、18歳に引き下げる税制改正が行われています。贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なるため、注意が必要です。上記HPに掲載されている表がまとまっています。
(国税庁HP 「民法の改正(成年年齢引き下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」より)
微妙な年齢の方の上記の特例等の適用においては慎重に可否判断を行う必要がありそうです。QAも3つ掲載されていますのでご確認ください。
(T.I.)