今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となる制度が延長されました。
当初は令和2年4月分~で、直近は令和3年8月~令和4年3月分まででしたが、この度令和4年6月分までの給与等が著しく下がった場合も対象になることが決まりました。
一般的な随時改定は、固定給の変動があり、かつ連続する3月分につき従前の標準報酬月額比で2等級以上の変動があった場合に対象となりますが、この制度は下記の通り給与等が下がった月のみで判定するため、法人及び従業員の社会保険料負担が減ることから該当する場合は申請してみてはいかがでしょうか。
上記例の場合、4月に給与等が著しく減少して届出をし受理された場合、5月に改定となり、当月の保険料を翌月に支払っている事業所の場合には6月末支払分の保険料から減額されるため、通常より2カ月早く保険料に反映されます。
①留意点
・固定給に変動がない場合でも特例申請が可能
・休業等により給与等が支給されない場合は最低の標準報酬月額とみなされる
・支援金や給付金の支給額は給与等に含まれない
・同一の被保険者について複数回の申請はできない
・休業が回復し、特例により減額決定となった標準報酬月額より2等級以上上昇した場合には回復の届け出が必要
②対象者
・令和4年4月から令和4年6月までの間に報酬が著しく低下した月が生じた方
・著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
③提出書類(参照)
・月額変更届、申立書、同意書
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html#cmsE35DA
④提出先・提出期限
令和4年8月末日までに所轄の年金事務所へ提出
(小林)