オリオン税理士法人
所得税

NFTアートの課税区分


NFTアートとはパソコンなどのデジタル機器を用いて作成されたアート作品(デジタルアート)と

NFT:デジタル上の資産の鑑定書や所有証明書を組み合わせたものになります。

デジタルアート作品のデジタルデータをブロックチェーン上にアップロードすることにより

そのデータの偽造や改ざんを不可能にし

唯一無二のデジタルアートとして価値を保存することができるようになりました。

これまでのデジタルデータは、コピーが容易であり、資産的な価値を持たせることが困難でしたが

ブロックチェーン上でのデジタルデータは、所有者や真証性を証明することができ

現実の絵画のように資産価値を持つものとして注目されています。

近年では無名だったアメリカのアーティストのデジタル作品が高額で購入されたことも話題になりました。

国税庁は2022年4月に「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」(所得税)というタックスアンサーを公表しました。

これによればNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が

暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換ができるものである場合

そのNFTやFTを用いた取引については所得税の課税対象となるとされています。

またNFTやFTの譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく

その規模等によって事業所得または雑所得に区分される、ともされています。

<参考>

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm

t.w

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