民法改正により、令和元年7月1日以後に相続が開始した場合には
遺留分の取扱いが変更になりました。
改正前は遺留分減殺請求権により、遺留分を侵害するような遺言内容等の場合には、
遺留分を侵害された相続人が請求することで当然に物権的効力が生じるとされていました。
物権的効力とは、相続財産を構成する各財産について遺留分の割合で共有持分を取得することをいいます。
そのため、不動産であれば共有持分になると、将来当該不動産を売却する、或いは建物を建替える等の際に、
再度問題が発生するというように、将来に禍根を残す形となっていました。
そこで、改正後は遺留分侵害請求権といい、遺留分侵害額に相当する金銭債権を請求できる形に改正されました。
このような民法改正により、相続税法上でも小規模宅地等の特例の取扱いに変更が生じていますので
留意が必要です。
例 被相続人Aが相続人B、Cの二名のうち、Bに全ての財産を相続させる遺言を残して亡くなった。
Bは相続財産のうち、アパートを保有する甲土地で小規模宅地等の特例を適用して申告した。
その後、遺留分の侵害を受けたとして、審判により遺留分侵害相当の金銭を支払うことになったが
これに変えて甲土地をBからCへ渡すことで和解した。
改正前【遺留分の減殺請求】
上記の事例に基づき、相続税の修正申告等を実施する場合、
一定の要件を満たしていれば、Cが取得することになった甲土地においてCが小規模宅地等の特例を利用することも可能となります。
また、Bにおいても他に相続した土地で小規模宅地等の特例の利用が可能であれば、
当初申告の甲土地に変えて、別の土地において当該特例を利用することが可能となります。
(注)審判等による後発的自由に基づく小規模宅地等の特例の対象とした土地の変更は、選択替えとは異なり容認されます。
改正後【遺留分の侵害請求】
上記の事例に基づき、相続税の修正申告等を実施する場合、
Cは遺留分侵害相当の金銭債権を相続したものと考えるため金銭債権相当を相続財産として修正申告することになります。
Bは、申告期限まで甲土地の保有と事業を継続していたことから、甲土地で小規模宅地等の特例を適用しつつ、
債務としてCへの遺留分侵害相当の金銭債務を減額した更正の請求をすることになります。
更に、Bは金銭の支払に変えて、甲土地を代物弁済したと考えることから譲渡所得税が課されます。
代物弁済の場合、資産の譲渡に伴い消滅した債務(経済的利益)が収入金額になります。
例えば、遺留分侵害請求に相当する金銭債務が2千万円のところ、甲土地の時価が1.5千万円であった場合には、
Bに対する譲渡収入は2千万円として所得税が課されるものと思われます。
逆に、遺留分侵害請求に相当する金銭債務が1.5千万円のところ、甲土地の時価が2千万円であった場合には、
Bに対する譲渡収入は1.5千万円とし所得税が課され、Cに対しては差額の5百万円を贈与したものとみなされて贈与税が課される可能性があります。
民法改正による、遺留分侵害請求により
将来の争いの防止は可能になると考えますが、その結果として余計な税務負担が増えることのないように
十分に留意したいものです。
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