日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、通常、所得税法上の非居住者となります。
給与所得者は、会社で行う年末調整のみで、確定申告が不要な方も多いです。
しかし、海外転勤伴う自宅の売却や賃貸など、日本国内で所得が発生し、日本での確定申告が必要になるケースがあります。
そこで納税管理人の制度です。
納税管理人を定めない場合には、出国日までに確定申告をしなければなりません。
納税管理人を定めることで、通常の確定申告期限である3月15日までに、納税管理人を通して確定申告書を提出すればよいことになります。
そのためにも納税管理人を選定し、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
従来、出国日までに納税管理人を定め届け出る必要がありましたが、令和4年1月1日以降、出国後60日を超えない範囲内で納税管理人の届出を提出することになりました。
また、改正により税務当局から特定納税管理人(親族や特殊関係のある法人等)の指定できるなど、税務当局と海外の納税者をつなぐ手段が増えることになりました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021012-116.pdf
納税管理人は、個人・法人どちらでも選任することができます。
無用な心配を避けるためにも、出国前に納税管理人を定め、準備を整えておく必要があります。
(ari)