オリオン税理士法人
相続税

多数の路線に接する宅地の相続税評価


多数の路線に接する多角形の土地を相続税評価する場合、一つ一つの角度が大きくなり側方路線の加算が必要であるか、また加算が必要である場合に複数の路線価がついていたらどうするのか、明確な規定が無いものもありますが以下の流れにより計算をすればよいのではないかと考えられます。

①側方路線影響加算が必要かどうか

各路線が正面路線に対し側方路線としての効用を果たすのかを検討するのですが、例えば屈折の角度が何度であれば側方路線としての効用を果たすというような明確な基準はありません。その為、個別に判断することとなりますが書籍等では参考として150度を目安として150度未満である場合には側方路線としての効用を果たすとする等の文献があります。

②側方路線、二方路線の判断後、二方路線が複数ありかつ異なる路線価がついている場合

路線価の合計額を宅地が接する距離により加重平均した価額を基に二方路線影響加算額を計算することとなります。

(C.C)

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