住宅ローン控除の対象となる住宅の取得等には
新築家屋の取得だけでなく中古住宅の取得も含まれています。
ただし、現行税制では中古住宅の取得について
その家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年
マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年以下であること(築年数要件)等の要件が設けられていますが
令和4年1月1日以後に取得等をした中古住宅への住宅ローン控除の適用要件について
築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋であることを加えるとされています。
新たに加えられた新耐震基準への適合要件については
登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋について
新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなすとされています。
今までは耐震基準適合証明書(既存住宅性能評価書)の提出が必要となっていましたが
今回の改正では昭和57年以降の住宅は新耐震基準に適合するとして
上記のような証明書を取得する必要が無くなりました。
登記簿上の建築年だけで適用が証明できるのは手続をする上でも楽になります。
この改正により中古住宅の購入についてはこれまでよりも住宅ローン控除の適用を受けやすくなるものと考えられます。
t.w