令和4年度の税制改正では、財産債務調書制度等について、次の見直しを行うものとされています。
(1)財産債務調書の提出義務者の見直し
現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を提出義務者とする。
※現行の提出義務者は次の2つの条件をいずれも満たす者
① 所得基準 所得2,000万円超
② 財産基準 総資産3億円以上 又は 国外転出特例対象財産(有価証券等)1億円以上
(2)提出期限の見直し
提出事務者の事務負担の軽減を図る観点から、財産債務調書、国外財産調書ともに、その年の翌年の6月30日とする(現行:その年の翌年の3月15日)
(3)提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置の見直し
提出期限後に財産債務調書、国外財産調書が提出された場合において、その提出が、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなす措置について、その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用することとする。
(4)財産債務調書等の記載事項の見直し
財産債務調書等への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満(現行:100万円未満)に引き上げるほか、財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について運用上の見直しを行う。
(1)、(2)、(4)については、令和5年分以後の財産債務調書、国外財産調書について適用し、(3)については令和6年1月1日以後に提出される場合について適用する。
上記のとおり、提出期限を緩和するという措置が講じられる一方、10億円以上の財産を有する方は、所得が低くても提出を要することになります。
(T.I.)