厚生労働省では、
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった
保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設けています。
令和3年8月1日から同年12月31日までの間に取得した休暇について支援行っていましたが、
対象となる休暇取得の期間が令和4年3月末までに延長されました。
以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、
有給の休暇を取得させた事業主は助成金の対象となります。
賃金は全額支給、労働基準法上の年次有給休暇を除きます。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
臨時休業などをした小学校など(保育所等を含む)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、
小学校などを休む必要がある子ども
半日単位の休暇、時間単位の休暇のも対象となります。
休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいとされていますが、
就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いも対象になります。
年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限額を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
延長にはなったものの、依然企業側の負担となる部分が多く、
従業員にとっては使い勝手がよくない印象です。
厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
sato