令和4年度税制改正大綱で,住宅ローン控除の税率が1%から0.7%に引き下げられることになり注目を集めています。
令和4年以降の居住年から適用される予定ですが、令和4年に居住を開始したものについては、以下の要件を満たすことで従来の税率での適用が可能となります。
従来の控除税率(1%)となる要件 ※①と②をいずれも満たす場合
① 契約の要件
・新築:令和3年9月30日までに契約締結
・分譲住宅、中古住宅、増改築等:令和3年11月30日までに契約締結
② 居住の要件
・令和4年12月31日までに自己の居住の用に供した場合
令和4年は、従来の税率と改正後の税率が混在することになります。
令和4年中に居住予定の家をすでに契約したのに、住宅ローン控除が改正されてしまった!と思った方は、一度契約日の確認をされてみると、改正前の控除税率を適用できるかもしれません。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
(ari)