12月に発表された税制改正大綱で、上場株式等に係る配当所得等の課税特例についての大口株主等の要件見直し措置が講じられる予定です。
上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、持株割合が3%以上の個人株主(大口株主)については、総合課税の対象とされていますが、改正後は、持株割合が3%未満の個人株主についても、同族会社である法人が保有する株式を含めて合計で3%以上となる場合には総合課税の対象となります。
また、この改正により、上場株式等の配当等の支払いをする法人は、その配当等の支払いに係る基準日において、株式保有割合が1%以上になる対象者の氏名、個人番号および株式等保有割合その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した日から1月以内に、所轄の税務署長に提出することとなります。
この措置は令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用されます。
該当する個人株主には大きな影響がある改正です。
(T.I.)