電子データで受け取る請求書等について、今まで紙での保存が認められていましたが改正により電子データで保存するということになりました。
この電子保存帳簿保存法は2022年1月からの施行でしたが、令和4年度の税制改正大綱によ2年間の猶予期間が設けられることになりました。その為、当面は紙により保存も認容されます。
改正は令和3年度の税制改正大綱に盛り込まれましたが、期間が十分になく改正の周知が進まないまま施行日がせまってきてしまった為と考えらます。
2年後を見据えて、電子化への対応を進めていく必要があると考えられます。
(C.C)